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高市首相「名誉毀損になる」と指摘〜大石氏の発言を受けて〜
こちらは、TBSが2026年1月27日にYouTube上に公開した動画のタイトルとURLです。
この中で、れいわ新選組の大石あきこ氏の発言に対し、高市早苗首相は名誉毀損になると指摘しました。
その大石氏が発言した内容とは?
大石氏「でね、自民党も維新も 今スキャンダルじゃないですか?維新は 国保逃れね。で、自民党も統一協会の文書が出てきたという渦中であります。その時に解散するというのは。。。」
これに対し高市首相は大石氏の発言の途中で、次のように述べました。
高市氏「いやちょっとそれはあの、名誉毀損になりますよ」
高市首相は続けて、統一教会の文書は出所不明で、内容に明らかな誤りがあるとの認識を示しました。
名誉毀損罪とは何か?〜成立する要件とは?〜
今回たしょまの報道では、高市首相が言及していたとみられる「名誉毀損罪」とは、どのような場合に罪に問われるのかを調べてみました。
名誉毀損罪は、刑法230条に規定されています。
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する」
ベリーベスト法律事務所の代表弁護士、萩原達也氏は、この「公然」の意味について次のように説明しています。
「不特定または多数の人に情報が伝達され得る状態のことをいいます。」※
次に、「事実の摘示」について、萩原達也氏は、具体的な事実を示すことを指すと説明しています。例えば、「芸能人の○○は整形している」「○○の息子は高齢者をだまして金銭を得ている」といった内容が該当するとのことです。※
次に、「人の名誉を毀損した者」とは、萩原達也氏によれば、「相手方の社会的評価を下げるおそれがある行為」を指すと解説しています。※
※ベリーベスト法律事務所「名誉毀損の要件とは? 成立する場合と成立しない場合では何が異なるか」『刑事事件に強い弁護士へ今すぐ相談 – ベリーベスト法律事務所』,https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/5307/(2026年1月29日参照)。
名誉毀損 例外規定とは?〜3つの要件〜
また、刑法230条の2には、名誉毀損に関する例外規定が明記されています。
「前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」
萩原達也氏は、名誉毀損に関する例外規定が成立する要件として次の3つを挙げています。
- 公共の利害に関する事実があること(公共性)
- 公益の目的があること(公益目的)
- 真実であることの証明があること(真実性)※
「公共の利害に関する事実があること」について、萩原 達也氏は次のように解説しています。
「私生活上の行為は、一般的には公共性が否定されやすいものの、政治家などの公人や、社会的影響力の大きい大企業の経営者などによる私生活上の行為については、公共性があると判断される可能性があります。」※
なお、「真実であることの証明があること(真実性)」について、萩原達也氏は次のようにも述べていました。
「ただし、摘示した内容が真実ではなかった場合でも、行為者がそれを真実であると誤信したことについて、確実な資料や根拠に照らして相当の理由があると判断された場合には、処罰されません。」※
※ベリーベスト法律事務所「名誉毀損の要件とは? 成立する場合と成立しない場合では何が異なるか」『刑事事件に強い弁護士へ今すぐ相談 – ベリーベスト法律事務所』,https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/5307/(2026年1月29日参照)。
今回の高市早苗首相の名誉毀損に関する指摘が法的に妥当かどうかについて
ただし、これらは名誉毀損に関する一般的な知識にとどまるため、今回の高市早苗首相の名誉毀損に関する指摘が法的に妥当かどうかについては、弁護士資格を有する専門家による判断や見解が求められます。

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